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市街化調整区域の土地って?【店舗・事務所編】

2023.04.25

#Q&A

安くて広い!そんな住宅用地を発見。事務所・店舗を建築することはできる?Q&A形式です。

通り沿いの売り看板。店舗や事務所にぴったりでは!?
金額を調べるととても安い…しかし、本来は建物を建てられない市街化調整区域の土地!
市街化調整区域で店舗・事務所を出すにはどうすれば??

そこで、これから安くて広めの土地を探している皆様へ
市街化調整区域に関して
行政書士法人近藤大貴事務所の近藤先生に
Q&A形式でお答えいただきました。

※専門的な内容・取引・法令は省略している部分がございます。

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Q&A 市街化調整区域って?

Q:近藤先生、まず市街化調整区域ってわかりやすくいうと…?
A:市街化調整区域は、わかりやすくいうと
  建物を建てたらダメ!なエリアです。
  ただし、条件が合えば住宅を建ててもOK
  というのが市街化調整区域です。


Q:誰でも購入できるのですか?
A:誰でも購入可能です!購入はできますが、
  建てられる建てられないがポイントです。

  
Q:土地代を抑えたいので店舗を出すにはどうすればよいですか?
A:まずは、①その土地が既存集落にあること。わかりやすくいうと
  周辺に家が建っているところであることが重要です。
  その周辺住民の日常生活に貢献するような建物や、店舗などは開発許可をして建築可能という認識です。


Q:出しやすい店舗の業種帯などはありますか?
A:1号店舗といわれる店舗は、よくご相談があります。
  例えば、小売店や飲食店、美容室などがあります。


Q:広い土地が多いかと思いますが、面積の制限があると聞きました。
A:敷地の面積は500㎡以内、建物の面積は150㎡以内に限られます。
 事務所の場合は、敷地の面積が1000㎡以内、建物は500㎡以内になります。


Q:事務所の場合は、他に要件はありますか? 
A:事務所を市街化調整区域に建てる場合は
  自分の住んでいる中学校校区にある市街化調整区域内でないと建てることはできません。
  「生計を維持するために近くに建てる」などの理由付けが必要となるからです。


Q:許可のスケジュールはどんな感じですか?
A:まず、都市計画法第43条の事前協議をあげます。
これが、この人はこの土地に建てることができますか?の事前協議です。
  AさんがB土地(市街化調整区域)に建てられるかどうかを協議します。


Q:事前協議でOKがでたら?
A:だいたい70~80%はOKなので、許可申請といって本申請をあげて、
  許可が降りるのを待ちます。


Q:なるほど。スケジュール的には1ヶ月くらいですか?
A:事前協議と許可申請合わせて1ヶ月くらいですかね!
  早い人だと2週間くらいです。


Q:市街化調整区域内での土地を希望されている方へ注意点は?
A:まず、慌てて購入したりせずに不動産屋さんに相談をしてください。
  先走って購入して、実は建てることができなかった!ということにならないように。
  そして必ず、市街化調整区域内の土地で建物を建てるときは「許可」が必要です!


Q:最後に、許可は誰が?
A:市街化調整区域内の許可取り手続きは行政書士が行います。
建てられる権利があるかどうかも行政書士で調査が可能です。
  aroot様のお客様も一度、こちらで調査して購入か否かの判断材料に
  していただいております。
  住宅用地をお探しの方はまず、専門家にご相談ください。

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