市街化調整区域の土地って?【住宅編】
2021.12.16
#Q&A
安くて広い!そんな住宅用地を発見。でも家を建てられない?!要件を満たすって何?Q&A形式です。
憧れのマイホーム建築、まず最初の難関が土地探し。
そんな土地探しの中で、安くて広いけど「要件を満たす方のみ建築可能」という
キーワードを見たことはありませんか?立地もすごくいいのにどうして!?
それは「市街化調整区域」というエリアの土地で、
大変多くのお問合せとご質問をいただく皆さんの疑問なんです。
そこで、これから安くて広めの土地を探している皆様へ
市街化調整区域での住宅用地のプロである
行政書士法人近藤大貴事務所の近藤先生に
Q&A形式でお答えいただきました。
※専門的な内容・取引・法令は省略している部分がございます。
====================
Q&A 市街化調整区域って?住宅編
Q:近藤先生、まず市街化調整区域ってわかりやすくいうと…?
A:市街化調整区域は、わかりやすくいうと
建物を建てたらダメ!なエリアです。
Q:建てたらダメなんですね。
でもたくさん家が建ってるエリアもありますよね。
A:ただし、条件が合えば住宅を建ててもOK
というのが市街化調整区域です。
Q:誰でも購入できるのですか?
A:誰でも購入可能です!購入はできますが、
建てられる建てられないがポイントです。
例えば、駐車場としての利用や、資材置き場として建物を建てない利用目的で
購入をされたりなど具体例はありますね。
Q:ずばり、家を建てられる要件というのは…?わかりやすくおねがいします!
A:ずばり、①その当該の土地に既存権があるかどうか
つまり家を建ててもいいですよと権利がある土地が
市街化調整区域には存在しています。
これは市役所等での調査が必要です。
その既存権のある土地だったら、許可が降りれば住宅を建てることができます。
Q:その既存権がない場合に、住宅を建てられる要件はありますか?
A:その市街化調整区域の中学校区内に10年以上住んでいる or 住んでいたことを
証明できれば許可が降りる可能性は高くなります。
Q:具体的にいうと、東大宮中学校や住吉中学校、
生目中学校などのエリアが市街化調整区域を含みますよね?
A:そうですね。要件を満たせば…というところですが、
もうひとつ条件としてその土地が
集落内(たくさん家が建ってる)でないと
その校区内に10年以上住んでいても難しいです。
1軒だけポツンと建てる、というのは許可は降りません。
Q:みなさんの疑問符、要件ってなんだ?が
具体的に見えてきました!
住宅を建ててはいけないエリアのため、必ず許可が必要ということですね。
A:市街化調整区域での住宅建築は、必ず許可が必要ですので、
ここをクリアしないと違法となります。
Q:許可のスケジュールはどんな感じですか?
A:まず、都市計画法第43条の事前協議をあげます。
これが、この人はこの土地に建てることができますか?の事前協議です。
AさんがB土地(市街化調整区域)に建てられるかどうかを協議します。
Q:事前協議でOKがでたら?
A:だいたい70~80%はOKなので、許可申請といって本申請をあげて、
許可が降りるのを待ちます。
Q:なるほど。スケジュール的には1ヶ月くらいですか?
A:事前協議と許可申請合わせて1ヶ月くらいですかね!
早い人だと2週間くらいです。
Q:市街化調整区域内での土地を希望されている方へ注意点は?
A:まず、慌てて購入したりせずに不動産屋さんに相談をしてください。
先走って購入して、実は建てることができなかった!ということにならないように。
そして必ず、市街化調整区域内の土地で建物を建てるときは「許可」が必要です!
Q:最後に、許可は誰が?
A:市街化調整区域内の許可取り手続きは行政書士が行います。
建てられる権利があるかどうかも行政書士で調査が可能です。
aroot様のお客様も一度、こちらで調査して購入か否かの判断材料に
していただいております。
住宅用地をお探しの方はまず、専門家にご相談ください。
====================
市街化調整区域の土地は、要件を満たして許可が降りれば
とても広くて安い、コスパも良い土地にマイホームを建てることができます。
arootでは市街化調整区域のご相談も多く受け付けております。
取り扱いの土地については掲載しておりませんので
該当しそうだな~!という方は直接お気軽にお問い合わせください。
CONTACT
+++++
𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗖𝗧
株式会社aroot
☎︎ 0985-41-5720
✉︎ aroot@galaxy.ocn.ne.jp
+++++
そんな土地探しの中で、安くて広いけど「要件を満たす方のみ建築可能」という
キーワードを見たことはありませんか?立地もすごくいいのにどうして!?
それは「市街化調整区域」というエリアの土地で、
大変多くのお問合せとご質問をいただく皆さんの疑問なんです。
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市街化調整区域での住宅用地のプロである
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※専門的な内容・取引・法令は省略している部分がございます。
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Q&A 市街化調整区域って?住宅編
Q:近藤先生、まず市街化調整区域ってわかりやすくいうと…?
A:市街化調整区域は、わかりやすくいうと
建物を建てたらダメ!なエリアです。
Q:建てたらダメなんですね。
でもたくさん家が建ってるエリアもありますよね。
A:ただし、条件が合えば住宅を建ててもOK
というのが市街化調整区域です。
Q:誰でも購入できるのですか?
A:誰でも購入可能です!購入はできますが、
建てられる建てられないがポイントです。
例えば、駐車場としての利用や、資材置き場として建物を建てない利用目的で
購入をされたりなど具体例はありますね。
Q:ずばり、家を建てられる要件というのは…?わかりやすくおねがいします!
A:ずばり、①その当該の土地に既存権があるかどうか
つまり家を建ててもいいですよと権利がある土地が
市街化調整区域には存在しています。
これは市役所等での調査が必要です。
その既存権のある土地だったら、許可が降りれば住宅を建てることができます。
Q:その既存権がない場合に、住宅を建てられる要件はありますか?
A:その市街化調整区域の中学校区内に10年以上住んでいる or 住んでいたことを
証明できれば許可が降りる可能性は高くなります。
Q:具体的にいうと、東大宮中学校や住吉中学校、
生目中学校などのエリアが市街化調整区域を含みますよね?
A:そうですね。要件を満たせば…というところですが、
もうひとつ条件としてその土地が
集落内(たくさん家が建ってる)でないと
その校区内に10年以上住んでいても難しいです。
1軒だけポツンと建てる、というのは許可は降りません。
Q:みなさんの疑問符、要件ってなんだ?が
具体的に見えてきました!
住宅を建ててはいけないエリアのため、必ず許可が必要ということですね。
A:市街化調整区域での住宅建築は、必ず許可が必要ですので、
ここをクリアしないと違法となります。
Q:許可のスケジュールはどんな感じですか?
A:まず、都市計画法第43条の事前協議をあげます。
これが、この人はこの土地に建てることができますか?の事前協議です。
AさんがB土地(市街化調整区域)に建てられるかどうかを協議します。
Q:事前協議でOKがでたら?
A:だいたい70~80%はOKなので、許可申請といって本申請をあげて、
許可が降りるのを待ちます。
Q:なるほど。スケジュール的には1ヶ月くらいですか?
A:事前協議と許可申請合わせて1ヶ月くらいですかね!
早い人だと2週間くらいです。
Q:市街化調整区域内での土地を希望されている方へ注意点は?
A:まず、慌てて購入したりせずに不動産屋さんに相談をしてください。
先走って購入して、実は建てることができなかった!ということにならないように。
そして必ず、市街化調整区域内の土地で建物を建てるときは「許可」が必要です!
Q:最後に、許可は誰が?
A:市街化調整区域内の許可取り手続きは行政書士が行います。
建てられる権利があるかどうかも行政書士で調査が可能です。
aroot様のお客様も一度、こちらで調査して購入か否かの判断材料に
していただいております。
住宅用地をお探しの方はまず、専門家にご相談ください。
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市街化調整区域の土地は、要件を満たして許可が降りれば
とても広くて安い、コスパも良い土地にマイホームを建てることができます。
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取り扱いの土地については掲載しておりませんので
該当しそうだな~!という方は直接お気軽にお問い合わせください。
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